医療観察制度は、心神喪失又は心神耗弱(※1) の状態で、重大な他害行為(※2) を行った人が対象となります。 このような人の社会復帰には困難を伴う場合も多く、通常の精神保健福祉施策にあわせて、社会復帰をすすめるための継続的な支援を行おうとするものです。 平成17年7月に施行された、いわゆる「心神喪失者等医療観察法」に基づく制度です。 入院・通院や退院などを適切に決定するための手続、手厚い医療の提供、地域において必要な医療ケアを確保するための仕組みなどが設けられています。 ※2 重大な他害行為とは、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ(これらの未遂も含みます。)、傷害(軽微なものは対象とならないこともあります。)に当たる行為をいいます。 |