医療観察制度は、心神喪失又は心神耗弱(※1) の状態で、重大な他害行為(※2) を行った人が対象となります。
このような人の社会復帰には困難を伴う場合も多く、通常の精神保健福祉施策にあわせて、社会復帰をすすめるための継続的な支援を行おうとするものです。
平成17年7月に施行された、いわゆる「心神喪失者等医療観察法」に基づく制度です。
入院・通院や退院などを適切に決定するための手続、手厚い医療の提供、地域において必要な医療ケアを確保するための仕組みなどが設けられています。※1 心神喪失又は心神耗弱とは、精神の障害のために善悪の区別がつかないなど、通常の刑事責任を問えない状態のことをいいます。このうち、まったく責任を問えない場合を心神喪失といい、限定的な責任を問える場合を心神耗弱といいます。
※2 重大な他害行為とは、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ(これらの未遂も含みます。)、傷害(軽微なものは対象とならないこともあります。)に当たる行為をいいます。
医療観察制度は、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的とした制度です。当サイトでは、本制度についての普及啓発とともに偏見や差別を取り除くことを目指しています。ホーム|医療観察制度について|代表あいさつ|Q&A|研究会・活動報告|リンク|支援機関インタビュー